譲渡所得税

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譲渡所得税とは

譲渡所得税とは

譲渡所得とは、資産(土地、建物、株式、車両、機械装置、特許権、骨董、宝石など)を売却した利益のことです。
そして譲渡所得税とは一般的に資産を売却したことによって生じる所得税のことです。資産の種類や所有期間によっても申告の仕方や税額の計算方法などが変わってきます。

個人が資産を譲渡して利益が出た場合、その譲渡所得によって通常とは異なる所得税や住民税が課せられます。
土地や建物などの不動産を売却した場合、その取得費(簡単には買ったときの金額)と売却時にかかった譲渡費用を差し引いた差額が譲渡所得(売却益)として課税され所得税と住民税がかかります。
譲渡所得税は、3,000万円の特別控除の特例、所有期間が10年以上の場合の軽減税率の特例、買換えの特例などの、特例を利用すると安くできる場合があるので、ご相談ください。

譲渡所得税の種類

譲渡所得の計算方法は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて算出します。
譲渡所得は資産の所有期間で、1.長期譲渡所得2.短期譲渡所得に分けられており、所得税・住民税の税率も別々になります。
尚、所有期間は原則として、相続や贈与によって被相続人や贈与者が取得した日から始まります。

長期譲渡所得

長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるもののことを言います。

課税長期譲渡所得金額の計算方法

『課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除』

税額の計算方法

『所得税=課税長期譲渡所得金額×15%』
『住民税=課税長期譲渡所得金額×5%』

短期譲渡所得

短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下のもののことです。

課税短期譲渡所得金額の計算方法

『課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除』

税額の計算方法

『所得税=課税短期譲渡所得金額×30%』
『住民税=課税短期譲渡所得金額×9%』

長期譲渡所得・短期譲渡所得いずれにしても、2013年から2033年までは、復興特別所得税(東日本大震災の復興のために必要な財源の確保に関する特別措置法)として各年分の所得税の2.1%を、所得税とあわせて申告・納付することになるため計算をする場合は注意が必要です。

税務署に行くと譲渡所得税について無料で相談にのってくれますが、納税者に有利になるようにアドバイスをしてもらえるとは限りません。
譲渡所得の確定申告は普通の確定申告よりも複雑で、特例が複数あるため、不用意に確定申告をしてしまうと通常より多くの税金を納めることになる可能性があります。
取得費や譲渡費用などをきっちりと計上することで納税額が少なくなる可能性があります。

稲葉真左巳税理士事務所では、譲渡所得の手続きをサポートいたします。
これから売却される方で「譲渡所得の税金はいくらかかるのだろう?」
このような悩みをお持ちの方は、売却金額・購入した時の年月日、金額・売却時にかかる費用がわかる書類(売買契約書・領収書)またはメモをご持参ください。わかる範囲で相談に応じます。

不動産の譲渡について

土地や建物などの不動産譲渡における所得税・住民税の計算は複雑で、物件の種類や面積、築年数、事例の条件なども影響します。
中には特別控除の適用ができるものや、交換・買換えなどの特例が適用できる場合もありますが、不動産の譲渡について専門的な知識を持っていないと、特例を知らずに高く税を支払って損をしてしまう可能性があります。
案件によってはもっと有利になる様々な特例や軽減措置等をアドバイスいたしますので、是非ご相談ください。

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